会員規程(案)
(目的)
- 第1条
- この規程は、一般社団法人大岡川川の駅運営委員会定款第2章に規定する会員について必要な事項を定めることを目的とする。
(会員)
- 第2条
- 会員は、当法人定款第5条に定める通り、当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体とし、親水施設の利用規定、河川法令等を順守のうえ、適正に河川の利活用を推進するものとする。
(入会申込等)
- 第3条
- 当団体に入会しようとする個人及び団体は、定款第6条に基づき別に定める入会申込書(様式1-1、1-2、1-3、1-4、様式2、様式3、様式4、様式5)に必要事項を記入し、関連資料とともに当法人に提出するものとする。
- 2
- 前項の申し込みがあったときは、理事会は、定款第6条の定めに従い、入会の承認・不承認を決定する。入会を認めるときは会員証を発行し、入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知する。
(種別)
- 第4条
- 本会の会員は、下記の通りとする。
- (1)
- 一般会員 当法人が実施する事業に参画するために入会した個人及び団体
- (2)
- 賛助会員 当法人の事業活動を支援するために入会した個人及び団体
- 2
- 一般会員には、利用形態等により区分し、会費の金額を設定する。
(会員名簿及び個人情報の取扱い)
- 第5条
- 会員については、会員の種別毎に、本会が管理する会員名簿に登録する。
- 2
- 会員名簿に登録された個人情報については、慎重に取り扱い、入会時の審査及び本会の適正な運営のため以外には使用しないものとする。
(会費と会費の支払い)
- 第6条
- 会費は、入会金及び年会費とする。なお、金額は別表に示すものとする。賛助会員の会費は別に定める。
- 2
- 年会費の対象期間は、継続する会員は、当法人の事業年度の4月1日から翌年3月31日までとし、初めて入会した会員は、当法人が会員宛てに入会の承認した日から当法人の事業年度末日までとする。
- 3
- 年会費の支払いは、当法人が会員宛てに発行する請求書に基づき、当法人の指定銀行口座に振り込まなければならない。
- 4
- 年度途中で入会した場合であっても、会費の全額を入会と同時に納入するものとする。
(損害賠償)
- 第7条
- 会員が、故意又は過失により本施設を損傷した時は、直ちに運営組織に報告し、運営組織、横浜市及び河川管理者の指示に従い、復旧もしくは本施設の損害額に相当する金額を損害賠償として払わなければならない。
第3者への賠償
- 第8条
- 会員の利用において、第三者に直接的な損害が生じた場合、自己の責任と負担で解決しなければならない。但し、運営組織及び運営組織の会員の責によらない場合はこのかぎりでない。
規程の変更
- 第9条
- この規程は、定款第7条の規定により、総会の決議によって変更することができる。
【別表】
一般団体 | 種別 | 利用船舶等 | 利用形態 | 入会金 | 年会費 | |
個人 | A | 動力船 | 非営業 | なし | 5,000円 | |
B | 非動力船 | 非営業 | なし | 3,000円 | ||
団体 | A | 動力船 | 非営業 | 10,000円 | 30,000円 | |
B | 動力船 | 営業 | 20,000円 | 30,000円 | ||
C | 非動力船 | 営業・非営業 | 10,000円 | 20,000円 | ||
D | なし | 広場利用 | なし | 3,000円 |
※個人Aはビジターバースとしての利用を想定
※個人Bはカヌー・SUP等のレクリエーション利用を想定
※団体Aは、団体に所属する者のビジターバースとしての利用を想定
※団体Bは、事業者各社による遊覧船等の事業を実施する事業者を想定
※団体Cは、カヌー・SUP等の講習会・体験乗船等の事業を実施する団体を想定
※団体Dは、横浜日ノ出桟橋の親水広場を利用したイベントを実施する団体を想定
大岡川安全航行ガイド
2017年12月18日 改版3.1
「大岡川安全航行ガイド」作成の背景PDF
このルールを守るという決意をもって協議に参加した者すべてが守るルールです。 | |||||
![]() 動力船 |
![]() Eボート |
![]() 競技用ボート |
![]() シーカヤック |
![]() SUP |
![]() 水上バイク |
安全航行横断幕

対象水域
尚、対象水域内において動力船が航行する場合は徐行し、非動力船の周辺においては最徐行するものとします。
(特に水上バイクでの走行時は非動力船との遭遇を考慮し、引き波十分注意する。)
【大岡川の水域特性】 水深が浅い・見通しが悪い・満潮時は橋の桁下が低い・川幅が狭く両側が垂直護岸であり複雑な
波が生じやすい、多様な非動力船の活動水域です。

基本的ルール
速やかに進路を譲ること。
十分に前後の距離と間隔をとって追い越すものとする。
・河道を横切る場合は、河道に沿って通航している動力船の進路を避けるものとする。
・行き合う場合において、衝突するおそれがあるときは、互いに進路を右に転じるものとする。
・河川を上流に向けて通航するものが、航路を譲るものとする。
・初心者、不慣れな利用者がいることを留意し、対象水域を航行する際は最徐行を行う。
・航行時に非動力船や接岸中の船を発見した場合は、自船の起こす引き波の危険性に留意し、最徐行にて対象
との距離と間隔を十分に保ち航行すること。
・水上バイクは、引き波を起こしやすい船体構造であることを念頭に、自船の引き波の危険性には更なる配慮を
行うこと。
・水上バイクで航行する者は、海上安全指導員の資格取得やTPSPの講習受講など、安全航行に資する知識、
経験を有することが望ましく、航行する場合はそれを示すビブス等を身に着けること。
状態を意味します。
②TPSP: 東京港・湾・河川 水上オートバイ安全航行推進プロジェクトの略称。
危険回避の為のスキルアップを指導すること。
・対象水域を利用する団体は、相互理解の精神をもち、安全に楽しく使える河川にするために努力すること。
・桟橋を利用する者は、安全確保のために救命胴衣を装着すること。
・ゴミは川に捨てない、出たゴミは持ち帰ること。
・原動機を用いて推進する舟艇等を急転回、疾走させるなどして、非動力船等に危険を覚えさせるような行為は、
神奈川県迷惑行為防止条例(水浴場等における危険行為等の禁止)で禁止されています。
ルールを守る続ける姿勢 |
この地域での事故が起こらないようにするために、参加者は常に主体的に話し合いに責任をもって参加し、ルールに 変更が必要なのであれば適宜変更を行う。その際、このルールを守る水域利用者は真摯な態度でこの水域の将来の 責任を持つことが大事です。 |
□ 大岡川安全航行ガイドに関するお問い合わせ先
・桜桟橋Eボートクラブ、一般社団法人水辺荘、横浜SUP倶楽部、NPO横浜シーフレンズ、ほか。
・横浜商業高等学校ボート部、横浜市カヌー協会、公益財団法人 マリンスポーツ財団
TPSP (東京港・湾・河川 水上オートバイ安全航行推進プロジェクト)
・神奈川県横浜川崎治水事務所 許認可指導課 河川第二課 横浜市西区岡野二丁目12-20
TEL:045-411-2500 URL:http://www.pref.kanagawa.jp/div/1945/
・横浜市都市整備局都心再生課 横浜市中区港町一丁目1
TEL:045-671-3782 URL:http://www.city.yokohama.lg.jp/tosai/suijoukotu/index.html
・横浜市消防局中消防署 横浜市中区山吹町二丁目2
TEL:045-251-0119 URL:http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/18syosyo/naka-top.html
神奈川県迷惑行為防止条例に関するお問い合わせ
・神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課 TEL:045-211-1212